令和2年分年末調整変更点

◆給与所得控除・基礎控除に関する改正

◆「ひとり親控除」の創設・寡婦(寡夫)控除の見直し

これまでは同じ「ひとり親」であっても、結婚後の離婚、死別でなければ寡婦控除・寡夫控除がつかえませんでした。また、男性と女性で控除額が異なることも問題となっていました。

今回の改正でそれらが是正されました。

◆所得金額調整控除の創設

その年の給与の収入金額が850万円を超える所得者で、下記のいずれかに該当する場合控除がある。

◆本人が特別障害者に該当する

◆23歳未満の扶養親族を有する

◆特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

◆扶養親族等の合計所得金額要件等の改正

同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。