青色申告制度とは
青色申告制度は、わが国の納税制度の根幹をなす申告納税制度です。
一定の帳簿を備え付け、帳簿に日々の取引を記帳し、その記録にもとづいて、正しい所得金額や税額を計算し、確定申告をおこない納税する制度です。正しい納税金額は納税者自身が一番よくわかっているというシャウプ勧告の民主的な理念にもとづいて制定されています。このため、納税者の自発的な納税協力を促し、記帳水準の向上につながるよう、白色申告にはない、節税効果のある多くの特典を利用することができます。
正しい記帳にもとづき申告を行うことで、約60種の税法上のメリットをうけることができ、効果的な節税ができます。
ここでは大きな3つの特典をご紹介します。
まずは、「所得税の青色申告承認申請書」を期限内(受けようとする年の3月15日まで)に税務署へ提出しましょう!
「青色申告特別控除」は青色申告を行う個人事業主だけが受けられる控除です。
■10万円控除…簡易簿記の方法で記帳している方。または不動産所得の方で事業的規模(1棟・10室・50台)にたりない方。
■55万円控除…「正規の簿記の原則」いわゆる複式簿記の方法で記帳されている方。その帳簿にもとづいて損益計算書とともに貸借対照表を作成し、申告期限内に提出している方。
2019年までは、控除額は10万円か65万円の2パターンでした。2020年分の確定申告からは、65万円控除に新たな要件が追加され、控除額が10万円・55万円・65万円の3パターンになります。
改正前の10万円控除については変更はありませんが、65万円控除は55万円控除になります。これまでの適用要件に加えて、e-tax(イータックス)による電子申告または電子帳簿保存を行った場合に、新たな65万円控除が適用されます。
青色申告の節税効果(白色申告との税負担比較)はこちら
事業主と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族が、その年を通じて6ヶ月を超える期間、その青色申告者の営む事業にもっぱら従事していれば、その勤労の対価として支払われる給与の全額を必要経費にすることができます。
所得が純損失(赤字)になっても、赤字を翌年に繰越し、翌年以降3年間の黒字の所得から控除することができます。
また、赤字がでた年の前年が青色申告をしていて、黒字であった場合は、前年分に繰り戻して、所得税額の還付を
受けることができます。
充実の会員サービスをぜひご活用ください。
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